【賃貸契約書】
貸主、借主とで双方1通づつ保管する契約内容を記載した書類です。
特に特約条項が有る場合は注意が必要です。
トラブルを避けるため、必ず確認するようにしましょう。
【契約期間】
銚子の場合は、1年契約が一般的でしたが最近は2年契約にかわってきています。
【連帯保証人】
連帯保証人は、単なる保証人と違って債務者が弁済を履行できなかった場合に
いきなり請求されたり、強制執行を受けても文句を言えません。
また、保証人が何人いたとしても、債務者に全額の支払いを要求されたらそれに
応じなければなりません。つまり主
債務者本人と同じ責任を負います。
【家賃】
一ヶ月分の家賃のことです。
一般的に前家賃が多く、翌月分を月末までに支払います。
【礼金】
賃貸借契約に、家主に支払うお金。通常、変換されないもので、家主への「お礼」
の意味合いを持ちます。
【敷金】
賃貸借契約時に授受される金銭で、利息なしで返金されるものです。
賃貸借の継続中は、たとえ未払い賃料があっても、敷金が賃料に充当されることは
ありません。
原状回復時に費用の一部として充当する場合があります。
【共益費】
家賃の他に発生する費用で、家賃と共益費の合計額を毎月の賃料と考えるべきです。
建物の共用部分(廊下など)の清掃、補修、警備等にかかる費用です。
【仲介手数料】
仲介をしてくれた不動産業者に支払う手数料で家賃(賃料)の1ヶ月分+消費税
で定められています。
【火災保険】
入居時のための火災(家財)保険の火災保険の加入が義務付けられているケース
が多いです。
【現状回復】
契約期間終了後、部屋を返す時は契約前の状態に戻す事をいいます。
入居者が普通に使用していて消耗した部分や時間の経過とともに劣化した部分等は
通常家主が負担します。しかし入居者の過失により破損した部分の補修費用は入居
者負担になります。